・平成20年厚生労働省告示第10号 (「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第7条第1項第2号及び第8条第1項第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める食生活の改善指導又は運動指導に関する専門的知識及び技術を有すると認められる者」) ・「平成30年度以降における特定健康診査及び特定保健指導の実施並びに健診実施機関等により作成された記録の取り扱いについて」(平成29年10月30日付け健発1030第1号・保発1030第6号) ※特定保健指導の実践的指導実施者研修教材について